自分の家を購入するのに『土地や建物の登記』のことが知りたい
                                
          
マイホームを購入しようと思っています。どんな手続きが必要ですか。
          

念願のマイホームを買おうと思っています。知人から土地や建物の登記が必要だと聞いたのですが?

          

はい、『登記』という手続が必要です。登記することでその土地や建物が自分のものであることを主張することができます。登記の手続には、売主の印鑑証明書や登記済権利証(又は登記識別情報)、買主の住民票などが必要です。

          

登記の手続は司法書士の方にお願いすることはできますか。

          

はい、私たち司法書士は登記手続の専門家ですので、ご相談ください。あなたが売主に購入代金を支払う際にも同席して、売り手側の書類に間違いがないか確認し、安全で確実な手続を行います。安心してお任せください。司法書士に手続を依頼する場合には、委任状や免許証などの身分証明書も必要になります。

          

そういえば、買おうと思う土地に抵当権がついていました。どうしたらいいでしょうか?

          

代金を支払うときに、その抵当権を確実に消すことができること(消す手続に必要な書類もそろっていること)を司法書士が確認します。書類に不備がある場合には購入代金を支払わないようアドバイスもします。

          

その他、注意することはありますか?

          

土地を購入された後に、希望する家が建てられるかどうかがよく問題になります。不動産仲介業者から重要事項の説明を受ける際に、納得いくまでお尋ねになることをお勧めします。ご心配でしたら、司法書士がアドバイスをすることもできます

          

登記手続には、どのくらいの費用がかかりますか?

          

登録免許税という税金と司法書士の手数料(報酬)の二つが必要です。 登録免許税というのは、登記をするために必要な税金です。実際にご購入される時の税率と司法書士の手数料(報酬)については司法書士にお尋ねください。

          
                     
長年連れ添った妻に『土地や建物を贈与』したい
                                
          
今年で結婚30年。これを機会に妻に自宅と土地と建物を贈与したいと思っています。
          

今年で結婚30年。これを機会に妻に自宅の土地と建物を贈与したいと思っています。

          

30年ですか。おめでとうございます。結婚されて20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与するときは、贈与額が2000万円まででしたら、贈与税の配偶者控除が受けられますので、贈与税は課税されないという特例があります。もちろん税務署への申告は必要ですのでお忘れなくお願いします。

          

それはいいですね。 それから自宅以外の不動産をひとり娘に贈与したいと思っています。

          

通常であれば贈与税が課税されないのは、年間の贈与額が110万円までです。これ以上の贈与には贈与税が課税されます。しかし、お嬢様はあなたの相続人ですから相続時精算課税制度の特例を利用することができます。これはあなたが亡くなった時、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。ただし、こちらも税務署への申告が必要ですのでお忘れなくお願いします。

          

わかりました、それでは贈与の登記手続を司法書士の方にお願いしたいと思います。

          

土地や建物を贈与されたときには、その土地や建物の贈与を受けた方の名義にするための「贈与による所有権移転登記」という手続が必要になります。登記の手続には、贈与する方の印鑑証明書や登記済権利証(又は登記識別情報)、贈与される方の住民票が必要です。その他、司法書士への委任状や免許証などの身分証明書も必要になります。登記の費用については、贈与される土地と建物の固定資産税評価額に対して一定の税率の登録免許税と司法書士の手数料(報酬)がかかります。登録免許税とは、登記をするために必要な税金で、贈与の場合の税率は原則として、土地建物の固定資産税評価額の2%です。登録免許税などの費用、手数料(報酬)については、お気軽に司法書士にお尋ねください。

          
                     
大事な『権利書』を紛失して困っています
                                
          
どこで失くしたのか、大事な権利書がないのです。
          

権利書(登記済証)をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

          

仮に誰かがあなたの権利書(登記済証)を拾っても、それだけですぐに悪用されることはありませんのでご安心ください。

          

じつは、実印と印鑑登録証も見当たらないのです。

          

それは大変です。すぐに市区町村役場へ印鑑証明書を発行しないように連絡してください。それと同時に、警察へ紛失届を提出し、さらに市区町村役場には改印届を提出するか印鑑登録廃止の手続を行ってください。

          

その後は何をすればいいでしょうか?

          

法務局で、紛失した権利書(登記済証)の不動産登記事項証明書を取得し、内容を確認してください。そして、その内容に変更がないとしても安心せずに、権利書(登記済証)と実印、印鑑登録証を紛失したことを法務局に伝えてください。

これらの手続をすれば安心ですか?

市区町村役場に改印届または印鑑登録廃止届を提出してから3か月以上経過しても登記事項に変化がなければ、とりあえず安心です。

最近購入した別の不動産は、権利書(登記済証)ではなく、登記識別情報通知書だったのですが、もしもこれを紛失したり、記載された符号を盗み見られたときはどうしたらいいですか?

登記識別情報とは、コンピューター化された登記簿の権利書(登記済証)のようなものです。登記識別情報通知書に記載された符号は、あなたの登記簿にアクセスするためのパスワードと考えてください。このパスワードを記載した登記識別情報通知書を紛失や盗み見られた場合は、あなたに通知された登記識別情報を失効させ、使用できなくすることができます。もちろん、あなた自身も使用することができなくなります。

失効させた場合、再発行はできますか?

権利書(登記済証)や登記識別情報は理由を問わず、再発行はできないことになっています。

それでは今後、権利書(登記済証)や登記識別情報が必要になった時は、どうしたらいいですか?

それはその土地や建物に関する登記が必要になったときですね。 その場合は、あなたがその不動産の所有者であることを登記手続を行う司法書士が確認できれば、司法書士が証明書を作成しますので、その証明書があれば登記手続を行うことができます。司法書士が証明書を作成する際はあなたの運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要になります。その他、法務局による事前通知制度や公証人の証明制度というものもあります。